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国家戦略特別区域法 第二十四条の二 (外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例)

平成二十五年法律第百七号法律
(外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例)

第二十四条の二

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業(国家戦略特別区域内において、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号。以下この項及び次項第二号において「臨床修練等特例法」という。)第二条第六号に規定する臨床修練外国医師、同条第七号に規定する臨床修練外国歯科医師及び同条第八号に規定する臨床修練外国看護師等が同条第四号に規定する臨床修練(次項第二号において単に「臨床修練」という。)を行う診療所を確保する事業をいう。以下この条及び別表の十二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた次項に規定する国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所は、臨床修練等特例法第二条第五号に規定する臨床修練病院等(第三項において単に「臨床修練病院等」という。)となったものとみなす。

2前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、次に掲げる要件のいずれにも該当する診療所を国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所として定めるものとする。

  1. 当該診療所の開設者が医療の分野における国際交流の推進に主体的に取り組んでいること。
  2. 臨床修練が適切に行われるための臨床修練等特例法第二条第九号に規定する臨床修練指導医、同条第十号に規定する臨床修練指導歯科医及び同条第十一号に規定する臨床修練指導者による指導監督に係る体制が確保されていること。

3次の各号に掲げる事由が生じた場合においては、当該各号に定める日において、第一項の規定により臨床修練病院等となったものとみなされた診療所(第一号において単に「診療所」という。)は、臨床修練病院等でなくなったものとみなす。

  1. 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第四号に掲げる事項として診療所を定めないこととするもの又は同項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業を定めないこととするものに限る。)の認定当該認定の日
  2. 第十一条第一項の規定による認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業を定めたものに限る。)の認定の取消し当該認定の取消しの日

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