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国家戦略特別区域法 第十二条の三 (学校教育法等の特例)

平成二十五年法律第百七号法律
(学校教育法等の特例)

第十二条の三

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公立国際教育学校等管理事業(国家戦略特別区域内において、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「都道府県等」という。)が設置する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中学校(同法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、高等学校又は中等教育学校のうち、国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うものその他の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育を行うものとして政令で定める基準に適合するもの(以下この項及び第三項第三号において「公立国際教育学校等」という。)の管理を、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人、同法第百五十二条第五項の規定により設立された法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、当該公立国際教育学校等の管理を担当する役員が当該管理を行うために必要な知識又は経験を有するものとして都道府県等が指定するもの(以下この条において「指定公立国際教育学校等管理法人」という。)に行わせる事業をいう。別表の一の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県等は、学校教育法第五条の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、指定公立国際教育学校等管理法人に公立国際教育学校等の管理を行わせることができる。

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けることができない。

  1. 第十項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  2. その役員のうちに、第十二項の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者がある者

3第一項の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 指定の手続
  2. 指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基本的な方針
  3. 指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う公立国際教育学校等(以下この条において「特定公立国際教育学校等」という。)において生徒に対してされる入学、卒業、退学その他の処分に関する手続及び基準
  4. 前号に掲げるもののほか、指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基準及び業務の範囲
  5. その他指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関し必要な事項

4指定は、期間を定めて行うものとする。

5都道府県等は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該都道府県等の議会の議決を経なければならない。

6指定公立国際教育学校等管理法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特定公立国際教育学校等の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

7指定公立国際教育学校等管理法人の役員又は職員であって特定公立国際教育学校等の管理の業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

8指定公立国際教育学校等管理法人は、毎年度終了後、その管理を行う特定公立国際教育学校等の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該特定公立国際教育学校等を設置する都道府県等に提出しなければならない。

9都道府県等の教育委員会は、指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う特定公立国際教育学校等の管理の適正を期するため、指定公立国際教育学校等管理法人に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

10都道府県等は、指定公立国際教育学校等管理法人が前項の指示に従わないときその他当該指定公立国際教育学校等管理法人による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

11特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

12第六項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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