第三条
この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
施行日前に設立された学校法人で、当該学校法人の寄附行為に新法第三十条第一項第五号又は第六号に掲げる事項について定めのないものは、平成十八年三月三十一日までに、これらの事項について寄附行為をもって定めなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員又は評議員である者の任期は、新私立学校法第三十二条第一項、第四十七条第一項及び第六十三条第一項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員又は評議員としての残任期間と同一の期間とする。ただし、当該期間の満了の時が令和九年四月一日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時以後である場合は、当該終結の時までとする。