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日本私立学校振興・共済事業団法 第二条 (定義)

平成九年法律第四十八号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 私立学校学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する私立学校及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。附則第十三条において同じ。)をいう。
  2. 学校法人私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。
  3. 準学校法人私立学校法第百五十二条第五項の法人をいう。
  4. 専修学校学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。
  5. 各種学校学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

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(事業団の設立)

文部大臣は、事業団の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

2前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

(役員に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において理事である者のうち理事長が指定する三人については、その任期は、この法律による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法第十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2この法律の施行の際現に理事長又は理事である者は、その際この法律による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下「新法」という。)第十二条第一項又は第三項の規定により理事長又は理事として任命されたものとみなす。

3前項の規定により任命されたものとみなされる理事長又は理事の任期は、新法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事長又は理事としての残任期間と同一の期間とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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