(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
文部大臣は、事業団の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において理事である者のうち理事長が指定する三人については、その任期は、この法律による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法第十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2この法律の施行の際現に理事長又は理事である者は、その際この法律による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下「新法」という。)第十二条第一項又は第三項の規定により理事長又は理事として任命されたものとみなす。
3前項の規定により任命されたものとみなされる理事長又は理事の任期は、新法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事長又は理事としての残任期間と同一の期間とする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。