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日本私立学校振興・共済事業団法
平成九年法律第四十八号
法律
· 条文 72 件 ·
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条文一覧
第一条
(設立の目的)
第二条
(定義)
第三条
(法人格)
第四条
(事務所)
第五条
(資本金)
第六条
(登記)
第七条
(名称の使用制限)
第八条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第九条
第十条
(役員)
第十一条
(役員の職務及び権限)
第十一条の二
(理事長等への報告義務)
第十二条
(役員の任命)
第十三条
(役員の任期)
第十三条の二
(役員の忠実義務)
第十三条の三
(役員の報告義務)
第十四条
(役員の欠格条項)
第十五条
(役員の解任)
第十六条
(役員の兼職禁止)
第十七条
(代表権の制限)
第十七条の二
(役員等の損害賠償責任)
第十八条
(運営審議会)
第十九条
(共済運営委員会)
第二十条
(共済審査会)
第二十一条
(職員の任命)
第二十一条の二
(他の役員及び職員についての依頼等の規制等)
第二十二条
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十三条
(業務)
第二十四条
(共済規程)
第二十五条
(助成業務方法書及び共済運営規則)
第二十六条
(評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、年度計画及び評価等)
第二十七条
(補助金の交付の決定の取消し及び返還等)
第二十八条
(貸付業務の委託)
第二十九条
(事業年度)
第三十条
(事業計画等の認可)
第三十一条
(決算)
第三十二条
(財務諸表等)
第三十二条の二
(会計監査人の監査)
第三十三条
(区分経理)
第三十四条
(企業会計原則)
第三十五条
(利益及び損失の処理)
第三十六条
(積立金の処分)
第三十七条
(借入金及び私学振興債券)
第三十八条
(償還計画)
第三十八条の二
(不要財産に係る国庫納付等)
第三十九条
(余裕金の運用)
第四十条
(役員の報酬及び職員の給与等)
第四十一条
(文部科学省令への委任)
第四十二条
(監督)
第四十三条
(報告及び検査)
第四十四条
(違法行為等の是正)
第四十五条
(解散)
第四十六条
(財務大臣との協議)
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第七十四条
(罰則に関する経過措置)
第七十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十八条
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条
(政令への委任)
第八十一条
(日本私立学校振興・共済事業団の業務等に関する経過措置)
第八十五条
(保険料率の特例)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十七条
(政令への委任)