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日本私立学校振興・共済事業団法 第四十一条 (文部科学省令への委任)

平成九年法律第四十八号法律
(文部科学省令への委任)

第四十一条

この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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