(監督)
第四十二条
事業団が行う業務のうち共済業務に関しては、文部科学大臣が事業団を監督する。
2文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務(共済業務に限る。)に関し監督上必要な命令をすることができる。
事業団が行う業務のうち共済業務に関しては、文部科学大臣が事業団を監督する。
2文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務(共済業務に限る。)に関し監督上必要な命令をすることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。