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日本私立学校振興・共済事業団法 第四十二条 (監督)

平成九年法律第四十八号法律
(監督)

第四十二条

事業団が行う業務のうち共済業務に関しては、文部科学大臣が事業団を監督する。

2文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務(共済業務に限る。)に関し監督上必要な命令をすることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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