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日本私立学校振興・共済事業団法 第四十条 (役員の報酬及び職員の給与等)

平成九年法律第四十八号法律
(役員の報酬及び職員の給与等)

第四十条

独立行政法人通則法第五十条の二の規定は、事業団の役員の報酬及び退職手当について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「中期目標管理法人」とあり、並びに同条第三項中「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同条第二項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。

2独立行政法人通則法第五十条の十の規定は、事業団の職員の給与及び退職手当について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第三項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように」と読み替えるものとする。

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