(余裕金の運用)
第三十九条
事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
- 二銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
2事業団は、前項の規定にかかわらず、政令で定める方法により、第三十三条第一項第二号から第五号までの経理に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。