(資産の運用)
第二十二条
事業団は、法第三十九条第一項第三号に掲げるもののうち運用方法を特定する金銭信託に運用しようとする場合、施行令第十六条第一号に掲げる信託(法第三十九条第一項第一号の規定により取得した有価証券のみを信託するものを除く。)に運用しようとする場合又は施行令第十六条第三号に掲げる保険料の払込みに運用しようとする場合には、あらかじめ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
事業団は、法第三十九条第一項第三号に掲げるもののうち運用方法を特定する金銭信託に運用しようとする場合、施行令第十六条第一号に掲げる信託(法第三十九条第一項第一号の規定により取得した有価証券のみを信託するものを除く。)に運用しようとする場合又は施行令第十六条第三号に掲げる保険料の払込みに運用しようとする場合には、あらかじめ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。