(余裕金の運用)
第十六条
法第三十九条第二項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(法第三十九条第一項第三号に掲げるものを除く。)
- 二不動産の取得
- 三加入者(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次条において「共済法」という。)第十四条第一項に規定する加入者をいう。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
- 四他の勘定(法第三十三条第一項各号の経理に係る勘定をいう。)に対する資金の貸付け