同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(納税地の指定に関する経過措置)
附則法の施行の日に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十八条第一項(納税地の指定)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十八条第一項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている事業者については、当該指定を受けている納税地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地として同日に法第二十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
(輸出免税物品購入記録票等の様式に関する経過措置)
附則改正前の消費税法施行規則別表第一及び別表第二に定める書類の様式は、当分の間、新規則第六条に規定する書類の様式に含まれるものとする。
新規則第八条第三項、第十条第一項(第二号ニに係る部分に限る。)及び第十条の二第三項の規定は、平成二十八年五月一日以後に消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次条第二項において「新令」という。)第十八条の二第一項若しくは第八項(同条第十二項の規定の適用を受ける場合に限る。)又は新規則第八条第三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正令第一条の規定による改正前の消費税法施行令(次条第二項において「旧令」という。)第十八条の二第一項又は第七項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織による申告の特例に関する経過措置)
附則令和二年四月一日前に設立された法人である事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下次条までにおいて同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。附則第四条の二において同じ。)において同法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、当該課税期間開始の日以後一月以内に消費税法施行規則第二十三条の四第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項の届出を行わなければならない。
(本人確認書類の範囲等に関する経過措置)
附則新規則第十五条の四第一項第一号チ及び第二号の規定は、令和三年十月一日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税仕入れ(同法第三十条第十一項に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
(本人確認書類の範囲等に関する経過措置)
附則国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号中「いずれかの書類」とあるのは「いずれかの書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳」と、同項第二号中「又はリに掲げるいずれかの書類」とあるのは「若しくはリに掲げるいずれかの書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳」とする。