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消費税法施行規則 第三条 (保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲)

昭和六十三年大蔵省令第五十三号府省令
(保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲)

第三条

第十条第二項第五号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

  1. 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第三十九条(余裕金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第十六条第三号(余裕金の運用)に規定する生命保険に係る契約
  2. 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十三条(年金給付等準備金の運用)に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第九条第一項第四号(年金給付等準備金の運用)に規定する生命保険に係る契約
  3. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)の規定により締結される保険の契約
  4. 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十五条第四項(運用の指図)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号又は第五号(運用の方法の選定及び提示)に規定する生命保険又は損害保険に係る契約
  5. 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十七条(余裕金の運用の特例)に規定する余裕金の運用のために締結される同条第一項第五号に規定する生命保険に係る契約

2第十条第三項第十三号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第四十三条に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令第九条第一項第四号に規定する生命共済に係る契約
  2. 国民年金法第百二十八条第三項又は第百三十七条の十五第四項の規定により締結される共済の契約
  3. 確定拠出年金法第二十五条第四項同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号に規定する生命共済に係る契約

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(納税地の指定に関する経過措置)
附則

法の施行の日に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十八条第一項(納税地の指定)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十八条第一項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている事業者については、当該指定を受けている納税地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地として同日に法第二十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

(輸出免税物品購入記録票等の様式に関する経過措置)
附則

改正前の消費税法施行規則別表第一及び別表第二に定める書類の様式は、当分の間、新規則第六条に規定する書類の様式に含まれるものとする。

新規則第八条第三項、第十条第一項(第二号ニに係る部分に限る。)及び第十条の二第三項の規定は、平成二十八年五月一日以後に消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次条第二項において「新令」という。)第十八条の二第一項若しくは第八項(同条第十二項の規定の適用を受ける場合に限る。)又は新規則第八条第三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正令第一条の規定による改正前の消費税法施行令(次条第二項において「旧令」という。)第十八条の二第一項又は第七項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(電子情報処理組織による申告の特例に関する経過措置)
附則

令和二年四月一日前に設立された法人である事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下次条までにおいて同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。附則第四条の二において同じ。)において同法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、当該課税期間開始の日以後一月以内に消費税法施行規則第二十三条の四第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項の届出を行わなければならない。

(本人確認書類の範囲等に関する経過措置)
附則

新規則第十五条の四第一項第一号チ及び第二号の規定は、令和三年十月一日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税仕入れ(同法第三十条第十一項に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

(本人確認書類の範囲等に関する経過措置)
附則

国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号中「いずれかの書類」とあるのは「いずれかの書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳」と、同項第二号中「又はリに掲げるいずれかの書類」とあるのは「若しくはリに掲げるいずれかの書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳」とする。

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