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消費税法施行規則 第二条 (生産設備等の範囲)

昭和六十三年大蔵省令第五十三号府省令
(生産設備等の範囲)

第二条

第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。

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(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
附則

第十二条第一項の規定は、同項に規定する個人事業者が平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後に行う資産の譲渡等に係る同項第一号に規定する前受金の額及び当該個人事業者が適用日以後に行う課税仕入れに係る同項第二号に規定する前払金の額について適用する。

(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
附則

改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定は、平成九年四月一日以後に行う課税資産の譲渡等(所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則及び消費税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十一号)附則の規定により改正法第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率が適用されるもの(以下「旧税率適用課税資産の譲渡等」という。)を除く。)に係る同項に規定する消費税額等について適用し、同日前に行った課税資産の譲渡等(同日以後に行う旧税率適用課税資産の譲渡等を含む。)に係る消費税については、なお従前の例による。

(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前に行った課税資産の譲渡等に係る消費税額等(この省令による改正前の消費税法施行規則(次項及び第四項において「旧規則」という。)第二十二条第一項に規定する消費税額等をいう。次項、第四項及び第五項において同じ。)に係る同条第一項の規定による課税標準額に対する消費税額の計算については、なお従前の例による。

2課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当する課税資産の譲渡等及び同法第六十三条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額等については、令和五年九月三十日までの間、旧規則第二十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。

3事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第五項において同じ。)が、課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当する課税資産の譲渡等を除く。以下この条において同じ。)に係る資産又は役務の税込価格(当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格をいう。次項において同じ。)を基礎として計算した決済上受領すべき金額を領収する場合において、その領収に際して当該金額に含まれる消費税額等(当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額(当該決済上受領すべき金額に百十分の十を乗じて算出した金額をいう。)の一円未満の端数を処理した後の金額を明示したときは、同法第四十三条第一項第二号又は同法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算については、令和五年九月三十日までの間、当該端数を処理した後の消費税額等に相当する額を基礎として行うことができる。

4事業者が、平成二十六年四月一日以後に行う課税資産の譲渡等(消費税法第六十三条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。次項において同じ。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、令和五年九月三十日までの間、旧規則第二十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。

5事業者が、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格の表示につき、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)第十条第一項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、消費税法第六十三条の規定による表示を行っているものとして、前項の規定を適用する。

(貸倒れの範囲に関する経過措置)
附則

会社法施行日前にされた改正前の消費税法施行規則第十八条第一号に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。

(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正後の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号並びに第十六条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にする同規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした改正前の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第九条及び第十五条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新規則第九条の規定により提出する申請書又は新規則第十五条第二項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の消費税法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第九条の規定により提出した申請書又は旧規則第十五条第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

2新規則第十条第一項及び第三項、第十条の二第一項及び第三項、第十条の三、第十条の五第一項及び第三項、第十条の六第一項及び第三項、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十七条第一項から第四項まで、第十七条の二、第二十条の二、第二十六条第一項、第五項及び第六項、第二十八条並びに第三十条の規定は、施行日以後に提出する消費税法第八条第八項、第九条第四項若しくは第五項、第十九条第一項第三号から第四号の二まで若しくは第三項、第三十七条第一項若しくは第四項、第四十二条第八項若しくは第九項、第五十七条第一項若しくは第二項若しくは消費税法施行令第十八条の二第三項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第十八条の四第五項若しくは第七項、第七十四条第八項若しくは第七十六条第十項の届出書、同令第十八条の二第一項若しくは第七項、第十八条の四第一項、第二十条の二第三項、第四十七条第一項、第五十七条の二第三項、第七十四条第三項若しくは第七十六条第五項若しくは同法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書又は同法第二十五条の書面について適用し、施行日前に提出した同法第八条第八項、第九条第四項若しくは第五項、第十九条第一項第三号から第四号の二まで若しくは第三項、第三十七条第一項若しくは第四項、第四十二条第八項若しくは第九項、第五十七条第一項若しくは第二項若しくは同令第十八条の二第三項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第十八条の四第五項若しくは第七項、第七十四条第八項若しくは第七十六条第十項の届出書、同令第十八条の二第一項若しくは第七項、第十八条の四第一項、第二十条の二第三項、第四十七条第一項、第五十七条の二第三項、第七十四条第三項若しくは第七十六条第五項若しくは同法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書又は同法第二十五条の書面については、なお従前の例による。

3新規則第二十条第一項、第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第四十二条第一項、第四項若しくは第六項、第四十五条第一項から第三項まで又は第四十六条第一項若しくは第二項の申告書について適用し、施行日前に開始した課税期間に係る同法第四十二条第一項、第四項若しくは第六項、第四十五条第一項から第三項まで又は第四十六条第一項若しくは第二項の申告書については、なお従前の例による。

(届出書の記載事項等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(附則第四条第二項において「新法」という。)第五十七条第一項(第二号の二に係る部分に限る。)の規定により提出する届出書について適用する。

(購入者誓約書等の保存等に関する経過措置)
附則

令和二年三月三十一日までに消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「改正令」という。)第一条の規定による改正前の消費税法施行令(同項において「旧令」という。)第十八条第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を含む。次項において同じ。)及び同条第二項第二号イの規定により提出を受けた同号イに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。次項において同じ。)に係る第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第七条の規定による保存については、なお従前の例による。

2令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に改正令附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第十八条第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第二号イの規定により提出を受けた同号イに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類に係る旧規則第七条の規定による保存については、なお従前の例による。

3消費税法第五十九条の二第一項の規定は、前二項の規定によりなお従前の例により保存することとされている電磁的記録に記録された事項について適用する。

(申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例に関する経過措置)
附則

令和四年四月一日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則第二十三条の三の規定の適用については、同条中「、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項」とあるのは「並びに第十九条」と、「と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする」とあるのは「とする」とする。

(輸出取引等の証明に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(次条において「新規則」という。)第五条第一項第二号及び第十六条第二項の規定は、令和三年十月一日以後にする同号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は旧規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。

(輸出許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第四項及び第十六条第四項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う同項第九号に規定する課税資産の譲渡等又は同法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等若しくは同条第二項に規定する資産の輸出に係る新規則第五条第四項又は第十六条第四項に規定する電磁的記録について適用する。

(輸入許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第七項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法施行令第七十一条第三項に規定する特例輸入者が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の許可を受ける同項に規定する特例申告貨物の消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域からの引取りにつき新規則第二十七条第六項の規定を適用する場合について適用する。

(経過措置)
附則

令和七年四月一日から令和八年十月三十一日までの間における改正後の消費税法施行規則第六条の三第二号の規定の適用については、同号中「遅滞なく輸出しなければ」とあるのは「本邦から出国する際に所持しなければ」と、「輸出しなかつた」とあるのは「所持していなかつた」とする。

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