(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
第六条
法第四条第三項第一号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第一号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。
- 一
船舶(登録(外国の登録を含む。以下この号において同じ。)を受けたものに限る。)船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について二以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)(居住者が行う日本船舶(国内において登録を受けた船舶をいう。以下この号において同じ。)以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「住所地」という。))
- 二
前号に掲げる船舶以外の船舶その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地 - 三
航空機航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地)
- 四
鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、試掘権又は樹木採取権鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、試掘権に係る試掘区域又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地 - 五
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について二以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地)
- 六
公共施設等運営権又は漁港水面施設運営権公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項(定義)に規定する公共施設等又は漁港水面施設運営権に係る漁港の所在地 - 七
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。)著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地
- 八
営業権又は漁業権若しくは入漁権これらの権利に係る事業を行う者の住所地
- 九
次のイからヘまでに掲げる資産それぞれイからヘまでに定める場所- イ
法別表第二第二号に規定する有価証券(ハに掲げる有価証券等及びヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。)当該有価証券が所在していた場所
- ロ
登録国債登録国債の登録をした機関の所在地
- ハ
社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関(同法第四十八条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定により振替機関とみなされる者を含む。ハにおいて「国内振替機関」という。)及びこれに類する外国の機関(ハにおいて「振替機関等」という。)が取り扱う法別表第二第二号に規定する有価証券(ヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。)又は第九条第一項第一号に掲げる権利(登録国債を除く。)若しくは同項第二号に掲げる持分(ハにおいて「有価証券等」という。)当該振替機関等の所在地(複数の振替機関等により取り扱われる有価証券等(ハにおいて「重複上場有価証券等」という。)のうち当該重複上場有価証券等の売買の決済に際して振替に係る業務が国内振替機関又は国内振替機関に係る同法第二条第四項に規定する口座管理機関において行われるものにあつては当該国内振替機関の所在地とし、当該重複上場有価証券等以外の重複上場有価証券等にあつては当該外国の機関の所在地とする。) - ニ
第九条第一項第一号若しくは第三号に掲げる権利(登録国債を除く。)又は同項第二号に掲げる持分(ハに掲げる有価証券等を除く。)これらの権利又は持分に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地 - ホ
第九条第一項第四号に掲げる金銭債権(ヘに掲げる金銭債権を除く。)当該金銭債権に係る債権者の譲渡に係る事務所等の所在地 - ヘ
第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等又は金銭債権同項に規定するゴルフ場その他の施設の所在地
- 十
前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないものその資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
2法第四条第三項第二号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第二号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。
- 一
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
- 二
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信発信地又は受信地
- 三
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項(定義)に規定する信書便をいう。第十七条第二項第五号において同じ。)差出地又は配達地 - 四
保険保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地
- 五
専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所- イ
建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。)
- ロ
鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
- ハ
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
- 六
前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
3第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号から第八号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付け又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。
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(公共法人等の事業年度に係る届出に関する経過措置)
附則適用日において、第三条第二項に規定する法令又は定款等に会計年度等の定めがない公共法人等が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を行つている場合には、適用日以後二月以内に、同項に規定する会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
2前項の規定による届出をすべき公共法人等がその届出をしない場合には、第三条第二項の規定による届出をしないものとみなして、同条第三項又は第四項の規定を適用する。
(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する経過措置)
附則事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が新法第三十七条第一項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(新令第五十六条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成四年三月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
2旧法第三十七条第一項の規定による届出書を提出している事業者(新法第三十七条第三項の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、施行日以後に開始する課税期間について新法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、同条第三項の規定にかかわらず、施行日から平成四年三月三十一日までの間は、同条第二項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書の提出があった日の属する課税期間が施行日以後に開始する課税期間であるときは、当該課税期間)の初日以後は、同条第一項の規定による届出は、その効力を失う。
3旧法第三十七条第一項の規定による届出書を提出している事業者(前項の事業者を除く。)が、施行日以後に開始する課税期間について新法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、施行日以後に開始する課税期間の初日から平成四年三月三十一日までの間に同条第二項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、同条第四項の規定にかかわらず、当該届出書を提出した日の属する課税期間の初日以後は、同条第一項の規定による届出は、その効力を失う。
4前二項の規定の適用を受けようとする事業者は、当該届出書に大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
5第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者が、これらの規定によりこれらの規定に規定する届出がその効力を失う日から新法第三十七条第二項の規定による届出書を提出した日までの期間(次項において「指定期間」という。)中に行った課税仕入れ(新令第四十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、その帳簿に新法第三十条第八項第一号ロからニまでに掲げる事項を記載しているときは、当該課税仕入れについては、当該帳簿に同号イからニまでに掲げる事項が記載されているものとして、同条の規定を適用する。
6指定期間中に第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に対し他の事業者が行った課税資産の譲渡等(新法第七条第一項、新法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び新令第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)につき交付された請求書、納品書その他これらに類する書類については、新法第三十条第九項第一号イからニまでに掲げる事項が記載されているときは、これを同条第七項の請求書等に該当するものとみなす。
(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
附則消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、適用日前に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
2前条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の消費税法施行令第六条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(国又は地方公共団体に準ずる法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の承認申請に関する経過措置)
附則新令第七十四条第三項の規定は、同条第一項の承認を受けようとする法人が施行日以後に同条第三項に規定する申請書を提出する場合について適用し、当該法人が施行日前に旧令第七十四条第三項に規定する申請書を提出した場合については、なお従前の例による。
(リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
附則消費税法施行令第三十二条の二第一項の事業者が、施行日前に行った同項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
2前条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
(リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
附則消費税法施行令第三十二条の二第一項の事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
2前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
(課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)
附則事業者が元年適用日から令和五年九月三十日までの間に次に掲げる資産の区分のうち異なる二以上の区分の資産を同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が次に掲げる資産ごとに合理的に区分されていないときは、消費税法施行令第四十五条第三項の規定にかかわらず、第一号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、第二号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、第一号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等(その資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)が含まれる場合には、当該対価の額に百十分の百を乗じて算出した金額)とし、第二号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等が含まれる場合には、当該対価の額に百八分の百を乗じて算出した金額)とする。
- 一
課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る資産
- 二
元年軽減対象資産の譲渡等に係る資産
- 三
課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。附則第十一条において同じ。)に係る資産
2事業者が、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。次項及び附則第十三条において「二十四年消費税法改正法」という。)附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る前項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。
3事業者が、二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文及び第三項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る第一項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。
(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)
附則事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等(仮想通貨の譲渡に該当するものに限る。)につき、同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新令第九条第四項及び第四十八条第二項第一号の規定は、適用しない。
(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)
附則事業者が、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。次項並びに次条第二項及び第三項において「二十四年消費税法改正法」という。)附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号。次条第二項において「二十五年改正令」という。)附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る新令第四十五条第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。
2事業者が、二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号。次条第三項において「二十六年改正令」という。)附則第五条第一項本文及び第三項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る新令第四十五条第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。