(有価証券に類するものの範囲等)
第九条
法別表第二第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する電子決済手段をいう。第四号及び第四項並びに第十一条において同じ。)に該当するものを除く。) - 二
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分 - 三
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利 - 四
貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(電子決済手段に該当するものを除く。)
2法別表第二第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
3法別表第二第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
4法別表第二第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(適用日前の長期工事の請負に係る対価の額の計算方法)
法附則第八条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期工事に係る対価の額に、適用日の前日の現況により当該長期工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間に係る経過措置)
附則新令第五十条第一項の規定は、適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る新法第三十条第七項に規定する帳簿及び請求書等の保存について適用し、適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る旧法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等の保存については、なお従前の例による。
(施行日前の長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額の計算方法)
改正法附則第七条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期大規模工事又は工事に係る対価の額に、施行日の前日の現況により当該長期大規模工事又は工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(施行日前の長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額の計算方法)
改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第七条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期大規模工事又は工事に係る対価の額に、施行日の前日の現況により当該長期大規模工事又は工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(仮決算をした場合の中間申告に係る特定課税仕入れに関する経過措置)
附則改正法附則第四十二条及び第四十四条第二項の規定は、新法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書(新法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する場合について準用する。この場合において、改正法附則第四十二条中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と、「以後」とあるのは「(新消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間をいう。以下この条及び附則第四十四条第二項において同じ。)以後」と、改正法附則第四十四条第二項中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と読み替えるものとする。
(貸倒れ等により領収をすることができなくなった金額に元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)
事業者(改正法附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた消費税法第三十九条第一項に規定する事業者をいう。次項において同じ。)が、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合(以下この項において「貸倒れ等」という。)において、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額が課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に、当該貸倒れ等の対象となった課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額として、同条第一項の規定を適用する。
2事業者が、改正法附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた消費税法第三十九条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をした場合において、当該領収をした税込価額が課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をした税込価額に、これらの課税資産の譲渡等の時におけるこれらの課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに当該元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、領収をした元年軽減対象資産の譲渡等に係る税込価額として、同条第三項の規定を適用する。
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
附則事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れにつき、施行日以後に消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等(前条第一項本文(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける仮想通貨の課税仕入れに係るものを除く。)を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同法第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)
附則事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百二十五分の百」とする。
2事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「八十分の六十三」とする。