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消費税法施行令 第十六条 (教育に関する役務の提供に類するものの範囲)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)

第十六条

法別表第二第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。

  1. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校
  2. 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)
  3. 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)に規定する国立健康危機管理研究機構の施設

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(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)
附則

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が法第三十七条第一項に規定する届出書を適用日から平成元年九月三十日(適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が同月三十日前である場合には、当該提出期限)までの間に納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、適用日の属する課税期間以後の課税期間については、法第三十七条第一項の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「翌課税期間」とあるのは、「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

(課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する手続)
附則

改正法附則第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十九条第一項の規定(以下この項において「経過措置規定」という。)の適用を受けて、消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書又は同法第四十五条第一項の規定による申告書若しくは同法第四十六条第一項の規定による申告書を提出する事業者は、これらの申告書に、経過措置規定の適用を受ける旨を付記するとともに、課税標準の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

2改正法附則第四十条第一項の規定による届出書の記載事項は、財務省令で定める。

(適格請求書発行事業者の登録に係る小規模事業者に係る納税義務の免除の特例に関する経過措置)
附則

二十八年改正法第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「新租税特別措置法」という。)第八十六条の五第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた課税期間については、二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定は、適用しない。

2新租税特別措置法第八十六条の五第十三項の規定の適用を受ける課税期間以後の課税期間(同項の規定により効力を失うこととされた五年消費税法第五十七条の二第一項の登録により二十八年改正法附則第四十四条第五項本文の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)については、二十八年改正法附則第四十四条第五項本文の規定は、適用しない。

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