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消費税法施行令 第十五条 (各種学校における教育に関する要件)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(各種学校における教育に関する要件)

第十五条

法別表第二第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。

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(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割に係る課税期間等に関する経過措置)
附則

第五十五条の規定は、施行日の翌日以後に同条に規定する分割又は他の分割があつた場合について適用する。

2第五十五条第一項第二号から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

3第五十五条第二項から第四項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する他の分割に係る基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)
附則

新令第七十五条第四項の規定は、適用日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入について適用し、適用日前に受け入れた旧令第七十五条第三項に規定する特定収入については、なお従前の例による。

(課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用関係)
附則

前条第一項に規定する対象事業につき改正法附則第三十八条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける事業者が、当該対象事業につき改正法附則第三十九条第一項(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、改正法附則第三十九条第一項の規定にかかわらず、改正法附則第三十八条第一項に規定する軽減売上割合(同条第四項の規定の適用がある場合には、百分の五十)を改正法附則第三十九条第一項に規定する小売等軽減売上割合とみなして、同項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(登録申請書の提出等に関する経過措置)
附則

二十八年改正法附則第四十四条第一項の規定により五年消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出しようとする事業者が、二十八年改正法附則第四十四条第一項ただし書に規定する五年施行日の六月前の日までに当該申請書を提出することにつき困難な事情がある場合において、当該申請書に当該困難な事情を記載して提出し、五年消費税法第五十七条の二第三項の規定による同条第一項の登録がされたときは、二十八年改正法附則第四十四条第一項ただし書の規定にかかわらず、五年施行日に五年消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなす。

2五年施行日後に五年消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者(二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、五年消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出する場合には、当該申請書に同条第一項の登録を希望する年月日(当該申請書を提出する日から十五日を経過する日以後の日に限る。次項において「登録希望日」という。)を記載するものとする。

3前項の規定により登録希望日から五年消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者について、当該登録希望日後に同条第三項の規定による同条第一項の登録がされたときは、当該登録希望日に同項の登録を受けたものとみなす。

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