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消費税法施行規則 第四条 (各種学校等における教育に関する要件)

昭和六十三年大蔵省令第五十三号府省令
(各種学校等における教育に関する要件)

第四条

第十五条及び第十六条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
  2. 授業が年二回(令第十六条第一号に掲げる施設にあつては、年四回)を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
  3. 生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
  4. 生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

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(帳簿の記載事項に関する経過措置)
附則

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日から平成元年九月三十日までの間に国内において行つた資産の譲渡等若しくは第二十七条第一項第二号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等又は法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、第二十七条第一項第一号イ、第二号イ及び第三号イに掲げる事項は、同項第一号、第二号及び第三号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。

(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
附則

第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第九十二号)附則第二条第三項の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「元年施行日」という。)以後に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)のうち旧税率適用課税資産の譲渡等(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第十六条第一項において準用する同法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定若しくは同法附則第十六条の二の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文若しくは第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)以外のものについて適用し、平成二十六年四月一日から元年施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等及び元年施行日以後に国内において行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

新規則第十五条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の消費税法施行規則第十五条第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

2新規則第十条第一項(第一号イ及び第二号イに係る部分に限る。)及び第三項、第十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第六項、第十条の三、第十条の五第一項及び第三項、第十条の六第一項及び第三項、第十三条第一項及び第三項、第十五条第一項、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十七条の二並びに第二十条の二第一項及び第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する消費税法第八条第八項、第十九条第一項第三号若しくは第三号の二若しくは第三項、第四十二条第八項若しくは第九項若しくは新法第三十七条第一項若しくは第五項若しくは消費税法施行令第十八条の四第五項若しくは第七項若しくは新令第十八条の二第三項、第十四項、第十六項若しくは第十七項の届出書又は消費税法施行令第十八条の四第一項、第四十七条第一項若しくは第五十七条の二第三項若しくは新令第十八条の二第一項若しくは第八項若しくは消費税法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した同法第八条第八項、第十九条第一項第三号若しくは第三号の二若しくは第三項、第四十二条第八項若しくは第九項若しくは改正法第五条の規定による改正前の消費税法第三十七条第一項若しくは第四項若しくは消費税法施行令第十八条の四第五項若しくは第七項若しくは旧令第十八条の二第三項、第十一項、第十三項若しくは第十四項の届出書又は消費税法施行令第十八条の四第一項、第四十七条第一項若しくは第五十七条の二第三項若しくは旧令第十八条の二第一項若しくは第七項若しくは消費税法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

(適格請求書発行事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条及び次条において「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者(二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、五年消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出しようとする場合には、当該申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

  1. 申請者が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、個人番号
  2. 申請者の行う事業の内容
  3. 申請者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第一項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。

2附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第二項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。

3附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第三項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。

4附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第四項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。

5附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第五項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。

6附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第六項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。

7附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号ニ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第四条第七項(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

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