(教育に係る役務の提供の範囲) 第十四条の五 法別表第二第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。一授業料二入学金及び入園料三施設設備費四入学又は入園のための試験に係る検定料五在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料 e-Gov法令検索で第十四条の五を開く ↗