第十三条
法別表第二第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。
- 一法別表第二第五号ニに規定する譲渡性預金証書(第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書に限る。)
- 二外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条の七第一項第七号(外国為替業務)に規定する証券(前号に掲げる譲渡性預金証書を除く。)
法別表第二第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日の属する課税期間の末日までに法第三十条第三項第二号の承認を受けることができなかつたことにつきやむを得ない事情がある場合において、適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該承認を受けたときは、当該課税期間中に当該承認を受けたものとみなして、法第三十条第三項の規定を適用する。
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
2附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。第三項において同じ。)の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
2附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れにつき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の末日又は当該特定課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。
2附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
改正法附則第三十八条第一項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、二十四年消費税法改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文及び第五項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十四条第一項(これらの規定を二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十六条の二第一項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項並びに第十三条第一項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文及び第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項並びに第十三条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等とする。
事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の譲渡につき、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
事業者が、新令第七十条の四の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなされる場合において、同項の登録を受けたものとみなされることとなる日が五年施行日の前日以前であるときは、新令第七十条の四の規定にかかわらず、五年施行日に同項の登録を受けたものとみなす。