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外国為替令 第十八条の七 (外国為替業務に関する事項の報告)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(外国為替業務に関する事項の報告)

第十八条の七

第五十五条の七に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

  1. 外国為替取引
  2. 対外支払手段の発行
  3. 対外支払手段の売買又は債権の売買(本邦通貨をもつて支払われる債権の居住者間の売買を除く。)
  4. 預金の受入れ(本邦通貨をもつて支払われる居住者からの預金の受入れを除く。)
  5. 金銭の貸付け(本邦通貨をもつて支払われる居住者に対する金銭の貸付けを除く。)
  6. 証券の売買(本邦通貨を対価とする居住者間の売買を除く。)
  7. 居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理

2第五十五条の七に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

  1. 特別国際金融取引勘定承認金融機関
  2. 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額として財務省令で定めるものの合計額又は財務省令で定める時点における当該取引若しくは行為に基づく債権若しくは債務の残高の額が、財務省令で定める額を超える者
    1. 外国為替取引
    2. 対外支払手段の発行
    3. 対外支払手段の売買(ニに掲げるものを除く。)又は前項第三号に掲げる債権の売買
    4. 外国通貨又は旅行小切手の売買
    5. 前項第四号に掲げる預金の受入れ
    6. 前項第五号に掲げる金銭の貸付け
    7. 前項第六号に掲げる証券の売買
    8. 居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理
  3. 前号に掲げる者に準ずる者として財務大臣が告示又は通知により指定する者

3財務大臣は、前項に規定する者に対し、法及びこの政令の施行に必要な限度において、財務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる取引又は行為の実施に関する事項(法第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)その他当該取引又は行為に関連する事項として財務省令で定める事項に関し、報告を求めることができる。

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