条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替令 第十八条の六 (特定資本取引の報告)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(特定資本取引の報告)

第十八条の六

第五十五条の四に規定する政令で定める場合は、居住者が当事者となつた特定資本取引が、経済産業省令で定める小規模のものである場合その他同条の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして経済産業省令で定める特定資本取引に該当する場合とする。

2第五十五条の四の規定による報告は、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定める手続により、しなければならない。

3第五十五条の四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 特定資本取引の内容
  3. 特定資本取引の実行の日
  4. その他経済産業省令で定める事項

e-Gov法令検索で第十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替令第十八条の六(特定資本取引の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の五(資本取引の報告) 外国為替令 目次 第十八条の七(外国為替業務に関する事項の報告) →