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外国為替令 第十八条の五 (資本取引の報告)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(資本取引の報告)

第十八条の五

第五十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者が当事者となつた資本取引が次に掲げる資本取引のいずれかに該当する場合とする。

  1. 第五十五条の三第一項第一号から第九号までに掲げる資本取引のうち、財務省令で定める資本取引の区分に応じ財務省令で定める小規模のもの
  2. 第五十五条の三第一項第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引以外のもの
  3. その他法第五十五条の三第一項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令で定める資本取引

2第五十五条の三第一項の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。

3第五十五条の三第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 資本取引の内容
  3. 資本取引の実行の日
  4. その他財務省令で定める事項

4第五十五条の三第二項の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。

5第五十五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 報告者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  2. 資本取引の当事者となつた者の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 資本取引の内容
  4. 資本取引の実行の日
  5. その他財務省令で定める事項

6第五十五条の三第五項の規定による報告をする場合における当該報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。

7第五十五条の三第五項の規定による報告をした者は、財務省令で定めるところにより同項に定める帳簿書類を作成し、当該報告に係る資本取引が行われた日から五年間、これをその営む事業に係る事務所その他これに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

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