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外国為替令 第十八条の四 (支払等の報告)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(支払等の報告)

第十八条の四

第五十五条第一項に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに該当する場合とする。

  1. 財務省令又は経済産業省令で定める小規模の支払等
  2. 貨物を輸出し、又は輸入する者がその輸出又は輸入に直接伴つてする支払等
  3. その他法第五十五条第一項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定める支払等

2第五十五条第一項の規定による支払等の報告(同条第二項の規定により銀行等又は資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者を経由してするものを含む。)は、財務省令又は経済産業省令で定める期間内に、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、しなければならない。

3第五十五条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 支払又は支払の受領の別及びその金額
  3. 支払等の実行の日
  4. その他財務省令又は経済産業省令で定める事項

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