(報告)
第十条
令第十八条の四第一項第三号に規定する経済産業省令で定める支払等は、主務大臣政令第一条第一号に掲げる取引に直接伴ってする支払等並びに同条第三号ロ及びハに掲げる行為に直接伴ってする支払等とする。
2令第十八条の六第一項に規定する経済産業省令で定める特定資本取引は、令第十四条第一項各号及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項各号に掲げる契約に基づく取引とする。
3経済産業大臣は、令第十八条の八第一項の規定に基づき報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、告示又は通知する方法により報告を求める事項を明示して必要な報告書の提出を命ずるものとする。
4前項の命令を受けた者は、遅滞なく、報告書を提出しなければならない。