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外国為替令 第十八条の八 (その他の報告)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(その他の報告)

第十八条の八

財務大臣又は経済産業大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法(第一章、第三章、第四章、第六章の二の二及び第六章の三に限る。以下この項において同じ。)及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項について報告を求める場合には、これらの者に対する通知その他の財務省令又は経済産業省令で定める方法により、当該報告を求める事項を指定するものとする。

2前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。

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