条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替及び外国貿易法 第五十五条の八 (その他の報告)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(その他の報告)

第五十五条の八

この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項についての報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第五十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替及び外国貿易法第五十五条の八(その他の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告) 外国為替及び外国貿易法 目次 第五十五条の九(対外の貸借及び国際収支に関する統計) →