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外国為替及び外国貿易法 第五十五条の九 (対外の貸借及び国際収支に関する統計)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(対外の貸借及び国際収支に関する統計)

第五十五条の九

財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。

2財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。

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