条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替令 第二十六条 (事務の委任)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(事務の委任)

第二十六条

財務大臣又は経済産業大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の二、第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。)に限る。第十号において同じ。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令又は経済産業省令で定める事務とする。

  1. 第二十三条第一項の規定に基づく届出の受理に関する事務
  2. 第二十三条第三項の規定に基づく期間の短縮の通知に関する事務
  3. 第二十三条第四項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付に関する事務
  4. 第二十三条第六項の規定に基づく応諾に関する通知の受理に関する事務
  5. 第二十三条第九項の規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務
  6. 第二十五条第五項の規定又は第六条第二項第十一条第三項第十五条第二項若しくは第十八条第四項の規定による許可に関する事務
  7. 第五十五条第五十五条の三第五十五条の四第五十五条の七又は第五十五条の八(この政令の第十八条の八に係る部分に限る。)の規定に基づく報告の受理(前条第五項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う報告の徴求に係るものを除く。)に関する事務
  8. 第五十五条の九の規定に基づく対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務
  9. 前各号に掲げる事務のほか、法及びこの政令の施行のため必要な事務

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替令第二十六条(事務の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(権限の委任) 外国為替令 目次 第二十七条(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等) →