(事務の委任)
第二十六条
財務大臣又は経済産業大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の二、第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。)に限る。第十号において同じ。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令又は経済産業省令で定める事務とする。
財務大臣又は経済産業大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の二、第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。)に限る。第十号において同じ。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令又は経済産業省令で定める事務とする。