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外国為替令 第六条 (支払等の許可等)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(支払等の許可等)

第六条

財務大臣又は経済産業大臣は、法第十六条第一項から第三項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。

2居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。

3居住者又は非居住者がしようとする一の支払等が、法第十六条第一項から第三項までの規定の二以上の規定のそれぞれに基づき第一項の規定により指定をされた支払等の二以上に該当する場合において、当該居住者又は非居住者が、そのしようとする一の支払等について同条第四項の規定に基づき当該二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、当該許可の申請が同条第一項から第三項までのいずれの規定により許可を受ける義務が課された支払等に係るものであるかを明らかにした上で、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、申請するものとする。

4財務大臣又は経済産業大臣は、第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

5第十六条第五項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる法令の規定により許可又は承認を受ける義務が課されている貨物の輸出又は輸入のうち、経済産業大臣が当該貨物の輸出又は輸入の当事者、内容その他を勘案してその支払等がされても法の目的を達成するため特に支障がないと認めて告示により指定した貨物の輸出又は輸入に係る支払等をする場合とする。

  1. 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項又は輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正法附則第五条第一項に規定する政令で定める旧法事前審査対象資本取引は、次のいずれかに該当する資本取引とする。

  1. 施行日において新令第十一条第一項の規定に基づく告示により指定した資本取引のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、新法の目的を達成することが困難になると認めて新法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引であることを当該告示において特定した資本取引
  2. 施行日後に新令第十一条第一項の規定に基づく告示により指定した資本取引
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(外国為替令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六十二条の規定による改正後の外国為替令第十一条の五第二項及び外国為替令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百五十九号)附則第二条の規定の適用については、施行日前に郵政官署が行った行為は、公社が行った行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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