(外国へ向けた支払)
第四条
国際連合の軍隊が、法第十六条の二に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に開設しているアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定を引当てに、当該勘定を開設した銀行等を通じて、又は国際連合の軍隊等が国際連合の軍隊の権限ある者を通じてする外国へ向けた支払については、外国為替令第六条の規定は、適用しない。
国際連合の軍隊が、法第十六条の二に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に開設しているアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定を引当てに、当該勘定を開設した銀行等を通じて、又は国際連合の軍隊等が国際連合の軍隊の権限ある者を通じてする外国へ向けた支払については、外国為替令第六条の規定は、適用しない。