(外貨預金勘定) 第五条 国際連合の軍隊が銀行等に開設するアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定に係る資本取引については、外国為替令第十一条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗