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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第七条 (外国へ向けた支払)

昭和二十七年政令第百二十七号政令
(外国へ向けた支払)

第七条

合衆国軍隊等が、軍票若しくは合衆国通貨により又は軍票等預金勘定を引当てに、軍事郵便局又は軍用銀行施設を通じてする外国へ向けた支払については、外国為替令第六条の規定は、適用しない。

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