(合衆国軍隊等以外の者の軍票による支払等)
第四条
前条に規定する者及び政府が合衆国軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者(以下「合衆国軍隊等」と総称する。)以外の者が軍票により本邦から外国へ向けた支払をしようとするとき又は居住者が軍票により非居住者との間で支払若しくは支払の受領をしようとするときは、法第十六条第一項の規定に基づき、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
2合衆国軍隊等以外の者が軍票を輸出し又は輸入しようとするときは、法第十九条第一項の規定に基づき、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。