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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第三条 (居住性)

昭和二十七年政令第百二十七号政令
(居住性)

第三条

合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族、軍人用販売機関等、軍事郵便局、軍用銀行施設及び契約者等は、法及び法に基く命令の規定の適用上非居住者である。

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