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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令
› 第九条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第九条 (役務取引等)
昭和二十七年政令第百二十七号
政令
(役務取引等)
第九条
第三条
に規定する者については、法第二十五条第一項及び外国為替令
第十七条第二項
から第四項までに規定する義務を免除する。
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