(支払手段等の輸出入)
第八条
合衆国通貨をもつて表示される対外支払手段又は外貨証券で次に掲げるものに該当するものの合衆国軍隊等による輸出又は輸入については、外国為替令第八条の規定は、適用しない。
- 一合衆国の公金
- 二当該合衆国軍隊等(合衆国軍隊を除く。)が協定に関連する勤務、雇用若しくは業務の結果として取得し又は本邦外の源泉から取得したもの
合衆国通貨をもつて表示される対外支払手段又は外貨証券で次に掲げるものに該当するものの合衆国軍隊等による輸出又は輸入については、外国為替令第八条の規定は、適用しない。