条文くん法令検索 AIに質問する

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第八条 (支払手段等の輸出入)

昭和二十七年政令第百二十七号政令
(支払手段等の輸出入)

第八条

合衆国通貨をもつて表示される対外支払手段又は外貨証券で次に掲げるものに該当するものの合衆国軍隊等による輸出又は輸入については、外国為替令第八条の規定は、適用しない。

  1. 合衆国の公金
  2. 当該合衆国軍隊等(合衆国軍隊を除く。)が協定に関連する勤務、雇用若しくは業務の結果として取得し又は本邦外の源泉から取得したもの

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第八条(支払手段等の輸出入)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(外国へ向けた支払) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 目次 第九条(役務取引等) →