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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第十条 (貨物の輸出入)

昭和二十七年政令第百二十七号政令
(貨物の輸出入)

第十条

次に掲げる場合には、法第四十八条第一項、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)又は輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)に規定する義務又は制限を免除する。

  1. 合衆国軍隊が、合衆国軍隊の公用に供するために貨物を輸入する場合。ただし、合衆国軍隊の公用に供するために輸入する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
  2. 軍人用販売機関等が、当該機関、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族又は契約者等の用に供するために貨物を輸入する場合。ただし、これらの者の用に供するために輸入する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
  3. 軍事郵便局又は軍用銀行施設が、その専用に供するために貨物を輸入する場合。ただし、当該機関の専用に供する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
  4. 合衆国軍隊が、合衆国の軍隊の用に供されている貨物を輸出する場合。ただし、合衆国の軍隊の用に供されている貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
  5. 軍人用販売機関等が、その所有する貨物を輸出する場合。ただし、当該機関が所有する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
  6. 軍事郵便局又は軍用銀行施設が、その専用に供されている貨物を輸出する場合。ただし、当該機関の専用に供されている貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。

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