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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第十条 (輸出数量の届出を要しない米穀)

平成七年政令第九十八号政令
(輸出数量の届出を要しない米穀)

第十条

第三十六条第二号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。

  1. 第四十九条第一項の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀(第十六条第一項第一号に掲げる者に対する同項第二号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
  2. 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供する米穀
  3. 本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにこれらの従者に属する米穀
  4. 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設をいう。以下この号において同じ。)の館員の個人的使用に供される米穀並びに外国公館が送付する米穀
  5. 本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される米穀
  6. 本邦の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設に送付される公用の米穀
  7. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)第九条第四号から第六号までの規定(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第三条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する米穀
  8. その他農林水産省令で定める米穀

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(承継の届出に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に旧令第五条の六第一項の規定により一次集荷業者の地位を承継した者に係る同条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。

2この政令の施行の際現に旧令第七条において読み替えて準用する旧令第五条の六第一項の規定により販売業者の地位を承継した者に係る旧令第七条において読み替えて準用する旧令第五条の六第二項の規定による届出については、なお従前の例による。

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