(輸出数量の届出を要しない米穀)
第十条
法第三十六条第二号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。
- 一法第四十九条第一項の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀(第十六条第一項第一号に掲げる者に対する同項第二号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
- 二本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供する米穀
- 三本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにこれらの従者に属する米穀
- 四本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設をいう。以下この号において同じ。)の館員の個人的使用に供される米穀並びに外国公館が送付する米穀
- 五本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される米穀
- 六本邦の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設に送付される公用の米穀
- 七
- 八その他農林水産省令で定める米穀