(米穀の貸付け)
第十六条
法第四十九条第一項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、次に掲げる者に対して行うことができる。
- 一外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者
- 二前号に掲げる者に対して米穀の貸付けを行う者として農林水産大臣が指定する者
2前項の貸付けの条件その他貸付けに関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
法第四十九条第一項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、次に掲げる者に対して行うことができる。
2前項の貸付けの条件その他貸付けに関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
平成七年産の米穀については、法第五十九条第二項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている旧法第三条第二項の政府の買入れの価格とする。
2法第六十一条第二項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている旧法第四条第二項の標準売渡価格とする。