条文くん法令検索 AIに質問する

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第十六条 (米穀の貸付け)

平成七年政令第九十八号政令
(米穀の貸付け)

第十六条

第四十九条第一項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、次に掲げる者に対して行うことができる。

  1. 外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者
  2. 前号に掲げる者に対して米穀の貸付けを行う者として農林水産大臣が指定する者

2前項の貸付けの条件その他貸付けに関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(米穀の政府買入価格等に関する経過措置)
附則

平成七年産の米穀については、法第五十九条第二項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている旧法第三条第二項の政府の買入れの価格とする。

2法第六十一条第二項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている旧法第四条第二項の標準売渡価格とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第十六条(米穀の貸付け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十五条(主要食糧の交付) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 目次 第十七条(都道府県が処理する事務) →