第十七条
法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第三号及び第四号に掲げる事務(米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「地域出荷販売事業者」という。)が行う米穀の出荷又は販売の事業に係るものにあっては、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第七条の三第一項の規定による勧告(地域出荷販売事業者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事
- 二法第七条の三第一項の規定による前号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第二項の規定による命令(地域出荷販売事業者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県知事
- 三
- 四
2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第一号又は第二号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
4都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第三号又は第四号に掲げる事務(同項第一号又は第二号に掲げる事務に係るものを除く。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
5農林水産大臣は、地域出荷販売事業者について法第五十二条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査を行った結果、当該地域出荷販売事業者が法第七条の二の農林水産省令で定める事項を遵守しておらず、又は正当な理由がなくて法第七条の三第一項の規定による勧告(第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がしたものに限る。)に従っていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
6第一項の場合において、農林水産大臣又は都道府県知事が同項第三号又は第四号に掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。