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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第三十二条 (都道府県知事の行う勧告の内容等の報告)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(都道府県知事の行う勧告の内容等の報告)

第三十二条

第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 勧告又は命令をした米穀の出荷又は販売の事業を行う者の氏名又は名称及び住所
  2. 勧告又は命令をした年月日
  3. 勧告又は命令の内容
  4. その他参考となるべき事項

2第十七条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 報告を求め、又は立入検査を行った業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工又は製造を行う者(以下「主要食糧出荷等事業者」という。)の氏名又は名称及び住所
  2. 報告を求め、又は立入検査を行った年月日
  3. 報告の徴収又は立入検査の結果
  4. その他参考となるべき事項

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