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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第三十一条 (身分を示す証明書)
平成七年農林水産省令第十七号
府省令
(身分を示す証明書)
第三十一条
法第五十二条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、
別記様式第十三号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
別記様式第十三号
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 目次
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