条文くん法令検索 AIに質問する

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第三十条 (調査)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(調査)

第三十条

法第五十一条の調査は、主要食糧の生産量、販売量、購入量、消費量等につき行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第三十条(調査)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(主要食糧の交付) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 目次 第三十一条(身分を示す証明書) →