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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第三十条 (調査)
平成七年農林水産省令第十七号
府省令
(調査)
第三十条
法第五十一条の調査は、主要食糧の生産量、販売量、購入量、消費量等につき行うものとする。
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 目次
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