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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第二十九条 (主要食糧の交付)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(主要食糧の交付)

第二十九条

農林水産大臣は、令第十五条第一項の規定により主要食糧の交付を受けた者が交付の条件に違反し、その他不正の行為をしたときは、その者に対し、主要食糧の価格に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

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