(米穀の買受資格者) 第十九条 法第二十九条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。一米穀を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業を行う者二米飯の販売の事業を行う者三国の機関、地方公共団体その他法第二十九条の規定により政府から買い入れた米穀を公共用、公用又は公益事業の用に供すると認められる者 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗