条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
› 第二十条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第二十条 (納付金の納付を要しない米穀等の用途)
平成七年農林水産省令第十七号
府省令
(納付金の納付を要しない米穀等の用途)
第二十条
令
第七条第三号
の農林水産省令で定める用途は、繊維製品染色糊又は特定朝食シリアルの製造に使用される原材料とする。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第二十条(納付金の納付を要しない米穀等の用途)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第7条
この条文を参照している条文
第13条
第14条
← 第十九条(米穀の買受資格者)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 目次
第二十一条(納付金の納付の申出) →