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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第二十九条 (米穀の政府買入れ及び政府売渡し)

平成六年法律第百十三号法律
(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)

第二十九条

政府は、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第四十七条第二項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者(以下「買受資格者」という。)に対し当該米穀の売渡しを行うものとする。

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