(米穀の出荷又は販売の事業の届出)
第四十七条
米穀の出荷又は販売の事業(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第五十九条において同じ。)を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び住所
- 二法人である場合においては、その代表者の氏名
- 三主たる事務所の所在地
- 四その他農林水産省令で定める事項
2前項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。