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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第四十六条 (米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)

平成六年法律第百十三号法律
(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)

第四十六条

政府は、主要食糧の適正かつ円滑な供給を図るため特に必要があると認めるときは、第三十条第三十一条第四十二条及び第四十三条の規定によるほか、米穀以外の主要食糧の買入れを行うことができる。

2政府は、第三十一条第四十二条及び第四十三条の規定によるほか、その保有する米穀以外の主要食糧の売渡しを行うことができる。

3第三十条第一項又は第四十二条第一項の規定により買い入れた米穀及び麦以外の主要食糧について前項の売渡しを行う場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀及び麦以外の主要食糧の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

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